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メールマガジン Top Eye Vol.484

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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.484

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ H30. 12.03 ━━

◆ 今号の目次 ◆

【1】「土地の1物4価」本橋 

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【1】「土地の1物4価」本橋 

平成30年9月18日に基準地価が公表されました。
全国平均が全用途で下落から上昇に転じており、地価の回復基調が続いていることが示されています。
ちなみに、土地の評価の基準は基準地価だけではなく、いくつかの種類があります。

今回は、土地の評価基準となる価額についてお伝えします。

Ⅰ 1物4価

土地の価額には実勢価格、地価公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額、基準地標準価格の5つがあります。

1つの土地に対して4つ又は5つの価額が存在することから、1物4価又は1物5価とも呼ばれます。
これらの価額は、実勢価格を除き、国、地方公共団体がそれぞれの役割に応じて評定し、公表されます。

① 実勢価格
  市場で実際に売買されている価格が、いわゆる「時価」です。

② 地価公示価格
  一般の土地の取引に対して指標を与えること等を目的にして、
毎年1月1日時点を基準に評価した価額です。
  国土交通省から毎年3月頃に公表されます。
  一般の土地の取引に対して指標を与えること以外に、以下の役割があります。
  ・不動産鑑定の基準となること
  ・公共事業用地の取得価格算定の基準となること
  ・相続税評価額や固定資産税評価の基準となる

③ 相続税評価額(路線価)
  相続税、贈与税の課税税額の計算の際に用いられる価額で、
毎年1月1日時点を基準に評価を行います。
  1年を通して適用され、公示価格の約80%の水準により評価されています。
  具体的には下記算式により評価が行われます。

【算式】
  評価対象となる土地の地積  ×  路線価  =  路線価を用いた宅地の評価(※)
  ※ その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額をいいます。

④ 固定資産税評価額
  固定資産税を賦課するための評価基準額で、毎年1月1日時点を基準に評価を行います。
  3年に1度見直しが行われ、一般的に公示価格の約70%の水準で評価されます。

⑤ 基準地標準価格
  通称として「基準地価」と呼ばれるもので、毎年7月1日時点を基準に評価した金額です。
  各都道府県において調査が行われ、毎年9月頃に公表されます。
  上記②の公示地点がない地域をカバーしており、地価公示価格の補助的役割を有しています。
  これを上記①~④の4つに加えて、1物5価と呼ばれることもあります。

まとめると、以下の通りです。

所轄官庁 評価時点 公表時期 時価比
②地価公示価格 国土交通省 1月1日 毎年3月頃 100
③相続税評価額(路線価) 国税局 1月1日 毎年7月頃 80
④固定資産税評価額 市区町村 1月1日 毎年4月頃 70
⑤基準地標準価格 都道府県 7月1日 毎年9月頃 100

Ⅱ 土地の評価の算出

上記でご紹介したとおり、路線価を用いて算出した宅地の評価金額は、地価公示価格の80%です。
地価公示価格は、実際の売買取引価額の水準に近いことから、
路線価を用いて算出した評価を80%で割り返すことで、売買取引価額の目安とすることも可能です。

また、お客様でお持ちの土地の評価額が、どのくらいの価値があるのかを知ることは、
金融機関からの借り入れの際の担保価値を把握することにもつながりますね。

弊所でも金融機関からのお借入や相続のご相談で、土地の評価のお話が多くなっております。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談ください。

本橋 

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■■ 編集後記
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本橋です!
もう12月ですね。あっという間です。

さて、今号から編集後記の担当が変更となります!
私の可愛い後輩ですので、
皆さま、どうぞ宜しくお願い致します。

本橋

あっという間に年末が近づいてますね。

年齢を重ねるごとに、時が経つスピードが早くなると言われますが、

今年は、秋の訪れを感じる暇もなく、冬が近づいている気がします。

世の中の様相もハロウィンからクリスマスムードに。
とても流れが早いため、イベントの準備は早め早めが肝心ですね。
弊所も編集後記が本橋から関に流れてまいりました。

ということで、編集後記を今号から
わたくし、広島県出身の関が担当させて頂くこととなりました。

今後とも福島会計事務所のメールマガジンを楽しみにして頂けますよう
一生懸命取り組んで参りますので、宜しくお願い致します。


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2018-12-03 月 | Category : メールマガジン