メールマガジン Top Eye Vol.493
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.493
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◆ 今号の目次 ◆
【1】「特別寄与料請求権の創設」 宮元 健志
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【特別寄与料請求権の創設】 宮元 健志
平成30年度の民法改正により、
新しく「特別寄与料請求権」が創設されました。
今回の改正によって、被相続人の子の配偶者を特別寄与者として、
特別寄与料の請求ができるようになりました。
この制度内容に関して、以下簡単に解説させていただきます。
簡単な家族モデルを使ったケースです。
【父、母(先に他界)、長男A、次男B、三女C 計4人家族】
今月、父が約1年以上の長い闘病生活を経て亡くなりました。
生前から、長男Aは仕事が忙しく、
父の看病・介護はほとんど長男Aの妻に任せっきりでした。
長男Aの妻は長い闘病生活の間、毎日、父の看病・介護を行っており、
一方で兄弟二人(BとC)については、
ほとんど父の面倒は見ていない状況でした。
従来、こういったケースにおいて相続財産を貰える権利があるのは、
実の子である、長男A、次男B、三女Cであり、
父の介護に最も貢献していた長男Aの妻は、
相続人ではないため、相続権はありませんでした。
仮に父が生前、遺言書に「財産の一部を一生懸命介護してくれた長男Aの妻へ渡す」と記載していれば、
長男Aの妻へ財産の一部を渡すことも可能でしたが。。。
今回はこの部分が改正され、
本来、財産を相続する権利がなかった長男Aの妻は、
看病・介護を行ってきたことに対する貢献度に応じた分だけ、「特別寄与料」として、
相続人である次男B、三女Cへ金銭を請求できることとなりました。
この改正によって、
財産を貰える権利が公平化されるメリットがある一方で、
本来の相続人が貰える相続財産がその分、目減りしてしまうため、
相続人間で争いになることも考えられます。
実際に相続人へ請求する金額(特別寄与料)についても、
相続人も含めて話し合いが行われる中で決定しますので、
無条件でお金がもらえるという制度ではございません。
くれぐれもご注意下さい。
なお、当事者間の話し合いで解決しない場合には、
特別寄与者(長男Aの妻)が家庭裁判所に対して
協議に代わる処分を請求することができます。
今回の法律改正の施行日は2019年7月1日となる見込みです。
お客様の中でも今後、相続が発生した場合には、
上記内容が想定されるケースもあるかもしれません。
その際には事前の対策も含めて是非、
福島会計事務所へ事前にご相談下さい。
全力でサポートさせていただきます。
宮元 健志
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■■ 編集後記
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フレッシュな季節が到来しましたね。
何もなくても、何かワクワクする季節が、
春だと思ってます。
そして、新しい人、新しい環境等々、フレッシュな風というのは、
どの組織においても大切なことですよね。
体も適度な運動による新陳代謝がなければ、生活習慣病になりますからね。
常に新鮮な血液を循環させる必要があります。
なので、私は、ジムで有酸素運動に励んでおります。
皆様も、体制、体型の新陳代謝のためにもジムは、
如何でしょうか。
関
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