メールマガジン Top Eye Vol.514
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福島会計事務所 メールマガジン Top Eye Vol.514
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ R2. 2.10 ━━
◆ 今号の目次 ◆
【1】【経営力向上計画】宮元 健志
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【経営力向上計画】宮元 健志
今回は設備投資をご検討されている会社様向けに、有益となりえる「経営力向上計画」に関して
ご紹介させていただきます。
経営力向上計画とは、中小企業・小規模事業者等が、人材の育成、マネジメントや設備投資等、
事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)のことを指します。
計画の認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減や金融支援等(低利融資、債務保証等)の
特例措置を受けることができます。
この計画書の作成にあたっては、認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による
計画策定の支援を受けられます。
ちなみに福島会計事務所はこの認定経営革新等支援機関に該当しております。
計画書の作成および認定の取得については、私どもが全面的にご支援させていただきます。
この制度の最大のメリットは、税制上の特典が受けられることです。
中小企業投資促進税制についての特典
条件に該当する設備導入をすることで、この特典を受けることができます。
そもそも「中小企業投資促進税制」とは、従来からある優遇措置であり、30%の特別償却
若しくは税額控除(取得価額の7%)の適用を受けることが可能な制度です。
しかし、経営力向上計画を提出することで、認定を受けた一定の資産を購入した場合、更なる特典が用意されています。
認定を受けることで、特別償却の割合が30%から100%(即時償却)に、税額控除の割合が7%から10%へと
増加することになります。
即時償却とは、購入後すぐに購入した資産の取得価額全額が経費化されます。これは短期的ではありますが、
相当大きな節税効果を発揮します。
また税額控除は税金が免除される制度ですので、例えば1,000万円の機械装置を導入したら
100万円(取得価額の10%)もの税金が控除されることになります。
即時償却と税額控除は会社様の選択適用となるため、会社様の財務状況に応じて、
より有利な方法を選択したいところです。
いずれにしても今後、設備投資を検討している会社様にとっては非常に大きなメリットとなる特典です。
結論として、経営力向上計画を提出することに関してメリットしかありません。
計画書は作成後、会社様の事業区分に応じて、そこを所管する主務大臣(例:建設業であれば国土交通大臣など)
まで計画書を提出することになります。
ただし、計画書を提出後、認定を受けるまでには一ヶ月くらいの時間を要します。
そのため、計画書の作成から提出、認定を受けるまでのタイムスケジュールはしっかりと計画を立てていただき、
ある程度の時間の余裕を持たせておく必要があります。
冒頭でも申し上げましたが、弊所は経営革新等支援機関に該当しております。
計画書の作成にあたり、私どものサポートを受けていただくことが可能ですので、
今後設備投資をご検討されていらっしゃる会社様は是非担当者へ事前にご相談下さい。
計画書の作成から認定の取得まで全面的にバックアップさせていただきます。
宮元 健志
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■■ 編集後記
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ここ数日の急激な寒さに震える今日この頃ですが、また今週の半ばには
最高気温15℃を超える予報で、暖かさが戻るようです。
地球温暖化が叫ばれていますが、今年は本当に冬らしさが少ないですね。
この温暖化が、自然災害に繋がらなければいいのですが・・・
鹿野
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